『古物商許可申請』・・・必要書類の準備!
■古物商許可申請に必要となる書類の準備をはじめましょう!
申請の際は、以下に挙げる書類が必要となります。
【必要書類一覧】
区 分 | 個人許可の申請 | 法人許可の申請 |
本籍地記載の住民票の写し (外国人は、外国人登録証明書の写し) | 申請者本人と、営業所管理者全員 |
役員全員(監査役を含む)と、管理者全員 |
身分証明書 | 同上 |
同上 |
登記されていないことの証明書 | 同上 |
同上 |
誓約書 | 同上 |
同上 |
履(略)歴書 | 同上 |
同上 |
登記事項証明書 | ||
定款の写し | ||
営業所の賃貸借契約書のコピー | 該当する営業形態の場合のみ必要 |
該当する営業形態の場合のみ必要 |
駐車場等保管場所の 賃貸借契約書のコピー |
該当する営業形態の場合のみ必要 |
該当する営業形態の場合のみ必要 |
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー | 該当する営業形態の場合のみ必要 |
該当する営業形態の場合のみ必要 |
本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。 法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参してください。 ただし、営業内容等について答えられる方であることが条件です。 |
以上の書類を用意しなければなりません。
普段あまり聞かない書類等もあるかもしれませんので、それぞれの書類をどこでどの様に用意すれば良いのかを下記で確認しましょう。
住民票の写し
本人の住所を明かにするためのものです。市役所や区役所等で申請します。
「世帯主との続柄」、「本籍」の記載のない住民票でかまいません。
身分証明書
免許証やパスポートのことではありません。
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。 各市区町村の戸籍課等で扱っています。
登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。
「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。
東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。
郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取扱いになります。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局後見登録課
電話03-5213-1234
誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
警察署の窓口でもらえます。
◎申請者本人・・・(法第4条代1号から第6号までに揚げる者のいずれにも該当しない旨の誓約)
◎法人役員・・・(法第4条代1号から第5号までに揚げる者のいずれにも該当しない旨の誓約)
◎管理者・・・(法第13条代2項各号に揚げる者のいずれにも該当しない旨の誓約)
ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
※個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出してください。
(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)
※法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出してください。
(その方の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)
略歴書(履歴書)
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
略歴書は警察署の窓口でもらえます。
最近5年間の職に関する略歴を記入します。
市販の履歴書への記載でも可能のようです。
営業所の賃貸借契約書のコピー
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。
営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。
短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できませんので注意しましょう。
自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、借り主から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。
※分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。
所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付してください。
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたものを添付してください。
※いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。
なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付してください。
〜参考〜
プロバイダ発行の疎明資料は、「郵送」か、「FAXで送信されたもの」に限ります。
メールでのやりとりや、ネットで取得した際の画面印字だけでは不可です。
プロバイダからの書面が一切ない、ドメイン検索しても自分自身の名前が表示されない(プロバイダの名称になっているなど)、メールや管理画面のプリントしかない、など疎明資料が揃わない場合は、各警察署防犯係にご相談ください。
委任状
行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。
法人許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、社員証を持参してください。
※定まった書式はありません。
以上、分かりにくいものがあれば申請窓口の担当者へ問い合わせしてみることをお勧め致します。
■Point
古物商許可申請書も警察署の窓口でもらえます。
【申請書の記入時に】
◎行商に「する」とチェックしておくと良いでしょう。
これを選んでおかないと所在地だけでしか営業できません。100%インターネットのみの営業なら構わないでしょう。
◎営業所の形態は「店舗なし」にしておくと実地調査の対象ではなくなります。
◎個人でも名称(屋号等)の記入が必要になりますから、予め決めておきましょう!
■参考
「行商」と「営業の制限」
露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
次の場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
・古物市場に出入りして取引を行う
・取引の相手方の住居に赴いて取引する
・デパート等の催事場に出店する」場合
但し、「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。(法第14条第1項)
古物商以外の一般の方(法人も含む)から、
・古物を「買い受ける」
・古物を「交換する」
・古物の「売買の委託を受ける」
・古物に関する「これらの契約をする」
ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」でなければできません。
出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となりますので注意しましょう。