『古物商許可申請』・・・古物とは?
■「古物」とは?
〜古物とは(第2条第1項)〜
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに 幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、13品目に分類されています。
おさらい!古物とは、
◎一度使用された物品
◎一度も使用されていないが、使用の為に取引された物品
◎これらの物品に対して、幾分の手入れをしたもの以上が「古物」となります。
【 参 考 】
◎一度も使用されていない物品であっても、「販売することを目的とする以外」に購入したものは、すべて古物と考えた方が良いでしょう!
◎幾分の手入れとは、その物品の本来持つ性質や用途に変化を及ぼさない範囲で修理等を行ったものをいいます。
■Point
◎新品でも、古物となる理由を理解しておきましょう!