『古物商許可申請』・・・古物商とは?
■「古物商」とは?
古物を扱う売買や交換を行う為に、各都道府県の公安委員会より許可を受けたものを古物商といいます。
例えば、リサイクルショップや古本屋や中古車屋などを営む場合は、これに該当しますので、許可を受ける必要があります。
しかし、個人が自分の所有物を処分する目的でフリーマーケットやネットオークションを利用する場合は許可は必要ありませんが、一つ気を付けなければなりません。
例えば、ネットオークションやフリーマーケットなどに出品する場合でも、
◎他人から、買い取った物品を営利目的に出品する場合。
◎他人から、委託を受けた物品を営利目的に出品する場合。
これらは、原則として古物商の許可を受ける必要があります。
※個人の所有物であっても、公序良俗に反するものや違法性のあるものを出品した場合、当然ながら、摘発の対象となることがありますので気を付けましょう。
もし、これらの事を知らずに古物の営業を行った場合はどうなるでしょう?
もちろん許可を受けていれば問題はありません。
しかし、無許可であった場合は、これらの事を知っていても知らずに営業していた場合でも「3年以下の懲役又は、100万円以下の罰金」となりますのでくれぐれもご注意下さい。
古物商許可が必要な場合と、必要ない場合
古物商の許可申請を行う前に、古物商許可が必要かどうか確認しておきましょう。
古物商許可が必要な場合
・古物を買い取って売る
・古物商許可が必要でる
・古物を買い取って修理等して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・上記、これらをネット上で行う
※これらを行う場合には古物商許可が必要となります。
古物商許可がいらない場合
・自分の物を売る
→(自分で使っていた物や、使うために買ったが未使用の物のこと。)
→(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
・自分の物をオークションサイトに出品する
・無償でもらった物を売る
・相手から手数料等を取って回収した物を売る
・自分が売った相手から売った物を買い戻す
・自分が海外で買ってきたものを売る
→(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。)
※これらを行う場合には古物商許可は必要ありません。
■Point
1)営利を目的として、古物を取り扱う場合には必ず許可を受けましょう。
2)非営利に、個人が自分の所有物を処理する場合には原則として許可はいりません。
■参考
古物商とは・・・
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
古物市場主とは・・・
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
古物競りあっせん業者とは・・・
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
(インターネットオークションサイトの運営者)