『古物商許可申請』・・・古物商は資格ではない?
■古物商は資格ではない?
古物商の許可申請は免許や資格ではありません。
これからビジネスを始めるという方の中に、具体的なビジネスプランが決定する前から事前準備としていろいろと必要となるであろう免許や資格を取得される方がいらっしゃいます。
もちろんたいへん良いことだと思います。
しかし、古物商に関してはそのタイミングでは少々早過ぎる場合があります。
例えば、バイクに乗るかもしれないから「とりあえず、先に免許を取得しておこう・・・」
当然バイク免許なら問題ありません。
では、古物商の場合は・・・。
何度も言いましたが、古物商は免許や資格ではありません。
ですから、「とりあえず」ではなく、具体的に古物を取り扱う営業をすることが必要となった段階で申請することになるのです。
その為、許可を受けた後でも「引き続き6ヶ月以上、営業をしない場合」には古物商許可を返納しなければならない規則となっているのです。
つまり、申請の時期タイミングはあなたのビジネス準備の進行状況に応じて調整していく必要があるのです。
■Point
◎古物商は免許や資格ではありません。
◎古物商の申請は必要とするタイミングで手続きをすることが必要です。
◎古物商は、とりあえずの申請はやめておきましょう。
■参考
許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合は許可を取り消される場合があります。(法第6条)