古物商許可申請のQ&A



Q、ネット販売を行う場合、営業所なしでも許可を取得できますか?
Answer
インターネット上での取引きの場合も、営業所は必ず必要です。
原則として、パソコンを使用する場所が営業所となります。


Q、古物営業を開始するときに、店舗や事務所は必要ですか?
Answer
原則として、自宅を事務所として申請することが可能です。
ただし、市営や公営住宅を事務所とする場合には注意が必要です。
古物商許可を取得する場合、事業所の使用権を証明しなければなりません。
(例えば賃貸契約書がある場合でも、居住を目的として借りている場合には大家さんからの使用承諾を得ることが必要となる場合があります。)


Q、古物商の許可を受けるまでに、どれくらいの機関がかかりますか?
Answer
警察署に申請して、早い場合で2週間ぐらいというケースもありますが、一般的には40日程度かかることが多いようです。


Q、不許可になることもありますか?
Answer
不許可になる場合もありますが、基本的には申請内容に不備がなければ許可がおります。
もし申請内容に不備があった場合は、指示のあった件に対して修正等をし再申請します。
(不許可であった場合や、申請を取りやめる場合、申請時に収めた申請料の払い戻しはされませんのでご注意下さい。)


Q、フリマやネットオークションに出品する際にも古物商の許可が必要ですか?
Answer
ご自分の所有物で不要となったものを出品する場合には古物商の許可は必要ありません。
しかし、利益を得る為の販売目的として仕入れた(購入)ものを出品する場合には古物商の許可が必要となります。


Q、古物台帳とは?
Answer
古物台帳とは、古物商が営業所に備え付けることが法律で義務付けられている帳簿です。


Q、古物台帳は、必ず指定のものを買わなければいけないのですか?
Answer
必ずしもその必要はありません。
古物台帳として、エクセル等で必要事項の記録がされており、必要に応じていつでもプリントアウトできる状態にしてあればご自身で作成して使用することも可能です。
ノートなどに記録する場合も同じです。
原則として、帳簿形式ではなくても取引伝票等に必要事項が記録されていれば、それを取引順に綴ったものでも可能となります。


Q、古物商の許可を受けた後に、更新手続きはありますか?
Answer
更新はありません。
ただし、申請した内容に変更があれば変更届けが必要となります。
古物商許可証の記載内容に変更があるの場合は、書換申請をすることも必要となります。


Q、行商とは?
Answer
自身の営業所の外で古物営業を行うことを行商といいます。
・古物市場に出入りして取引を行う場合
・取引の相手方の住居に赴いて取引する場合
・デパート等の催事場に出店 する場合
・露店、催し物場への出店場合
上記のような場合は許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
 ※許可内容が行商するになっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から、
・古物を買い受ける
・古物を交換する
・古物の売買の委託を受ける
これ らの契約をすることは、自身の営業所、相手方の住所等でなければできません。
出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となりますのでご注意下さい。


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