『古物商許可申請』・・・古物営業とその規制とは?



古物営業とその規制とは?

〜古物営業法の目的(第1条) 〜
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

古物営業を始めると、当然ですがいろいろな物品を取り扱うことになります。
その中で、もしあなたが取り扱った物品の中に盗難品があったら・・・。
あまり想像したくはないことですが、現実に多くある話なのです。
取扱者イメージ
警察としてはこの様な盗品の混入を防ぐ為に古物を取り扱う者に対して、「盗品の売買防止」や「盗品の速やかな発見」を図る為に古物商許可という義務を設けているのです。

古物商を受けた者は、これらの義務を守り協力をしなければなりません。警察イメージ
もし、あなたに盗品との接点が発生したり、関わりを持ちそうな場合には、速やかに警察へ通報しましょう。

万一、盗品を買い取ってしまった場合は、警察によって押収されます。
原則として、その際あなたが支払った買取金額は戻りませんので充分に気を付けましょう。


Point
◎盗品を取り扱わない様に慎重に確認し、十分な注意をすることも義務!
◎盗品に関わりが発生した場合や発生する恐れのある場合は、速やかに警察へ通報し協力しましょう!

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